バイク自賠責保険(強制保険)

バイクの自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)はオートバイ(原付、スクーター含む)を購入し、公道で走らせるためには必ず加入しなければならない保険ですので強制保険とも呼ばれています(自賠責保険に加入しないとバイクの車検が受けられません)。
そこでここではバイク自賠責保険の「補償範囲・保険料(金額)・名義変更・解約」などについて説明しています。
※私有地でしか運転しない場合など、公道で走らせないバイクは自賠責保険に加入する必要はありません。
バイク自賠責保険に加入しないと・・・ | |
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バイクの自賠責保険に未加入(期限切れ含む)のオートバイ(原付含む)を公道で走らせると、「自賠法・道路交通法」により以下の処分が科されます。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法:第87条)
・違反点数6点(道路交通法:第103条,第108条33)
・自賠責保険証明書の不携帯で30万円以下の罰金
違反点数6点となれば、違反暦がない方でも一発免停となり、もしも違反暦があった場合は免許取り消しの可能性もありますので注意しましょう!
また車検のない250cc以下のバイクや原付バイク(スクーター)では、自賠責保険の有効期限切れに気付かないことも多いので注意しましょう!
※もしもバイク事故で被害者となり、加害者のバイク(自動車)が自賠責保険未加入(期限切れ含む)の場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合でも、自動車損害賠償保障事業から、自賠責保険と同等の保障が受けられます。
バイク自賠責保険の補償範囲 | |
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バイクの自賠責保険はバイク事故の被害者を救済する為の保険ですので、オートバイ(原付含む)運転中に他人を死傷(後遺障害含む)させた場合、いわゆる対人事故のみが補償範囲となり、対物事故、バイク運転者の死傷などは補償外となりますので注意が必要です。
対物事故、バイク運転者の死傷などを補償するためにはバイク任意保険に加入しなければなりません。
自賠責保険で支払われる事故 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
被害者のケガ(傷害) | 120万円 |
被害者の後遺障害 | 75-3,000万円(※) |
被害者の死亡 | 3,000万円 |
※被害者が複数いた場合は、1人1人、支払い限度額まで支払われます(例えば死者が2人出た場合は、3,000万円+3,000万円=6,000万円まで支払われます)。
※後遺障害の場合は、第1級(3,000万円)-第14級(75万円)と程度に応じて支払い限度額が異なり、「神経系統・精神・胸腹部臓器」などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円まで支払われます(随時介護のときは最高3,000万円まで)。
※自賠責保険から支払われる保険金は、「治療関係実費・休業損害・慰謝料・葬儀費・逸失利益」などの合計について支払限度額の範囲内で支払われます。
バイク自賠責保険で補償されない内容 | |
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◎バイク運転者本人の死傷
◎対物事故(自分のバイクだけでなく、事故相手の車やバイク、ガードレールなどの物損)
◎バイク運転者の過失がゼロの事故(100%被害者の責任で発生した事故)
※自賠責保険の支払い限度額を超えた場合は、超えた部分は任意保険、または自分の財産から賠償しなければなりません。
バイク自賠責保険の保険料(金額) | |
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2017年(平成29年)4月1日以降の契約に適用されるオートバイ(軽二輪)の自賠責保険料です。
排気量 | 原付 (125cc以下) |
軽2輪 (125cc超? 250cc以下) |
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契約期間 | 1年 (12ヶ月) |
7,500円 | 8,650円 |
2年 (24ヶ月) |
9,950円 | 12,220円 | |
3年 (36ヶ月) |
12,340円 | 15,720円 | |
4年 (48ヶ月) |
14,690円 | 19,140円 | |
5年 (60ヶ月) |
16,990円 | 22,510円 |
250cc以下(原付含む)のバイク自賠責保険の保険料(金額)は上記の通り、長期契約すると保険料はかなりお得となっています(契約期間は1-5年まで自由に設定できます)。
※251cc以上のバイクは車検期間にあわせた保険期間になるので2年に一度の24ヶ月契約となります(新車登録時のみ37ヶ月契約)。
※沖縄及び一部離島は保険料が異なりますので、お住まいのバイクショップなどで保険料(金額)をご確認ください。
バイク自賠責保険の名義変更(記載事項変更) | |
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オートバイを他人に譲ったり売却する場合は「名義変更手続き(記載事項変更手続)」をしなければなりません。
■名義変更手続きに必要な書類
◎自賠責保険証明書
◎自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求)
◎車検証(251cc以上のバイク)
◎届出済証(軽二輪のバイク)
◎ナンバープレート(ナンバープレートの管轄が変わる場合)
◎申請書、または軽自動車届出書(陸運局で購入)
◎手数料納付書(陸運局に有)
◎自動車税申告書(陸運局に有)
◎譲渡証明書(保険契約者(譲渡人)の実印、印鑑証明書など)
◎新所有者の住民票など(発行から3ヶ月以内のもの)
◎委任状(代理人の方が手続きをする場合)
上記の書類等を用意し、陸運局で手続きを行いましょう!
バイク自賠責保険の解約 | |
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オートバイ(原付含む)を廃車する場合はバイク自賠責保険を解約すれば支払った保険料のうち、未経過期間により解約返れい保険料が戻ってきます(保険期間の残りが1ヶ月未満の場合、解約返れい保険料はありません)。
■自賠責保険の解約に必要な書類(車検の残っているバイク)
◎自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求)
◎自賠責保険証明書
◎廃車が確認できる書類(抹消登録証明書、解除事由証明書、登録事項等証明書のいずれか)
◎保険契約者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書など)
■自賠責保険の解約に必要な書類(車検の残っていないバイク・原付)
◎自賠責保険承認請求書(用紙は保険会社に請求)
◎自賠責保険証明書
◎廃車が確認できる書類(軽自動車届出済証返納証明書、軽自動車届出済証返納済確認書、解除事由証明書、軽自動車税廃車申告受付書のいずれか)
◎保険契約者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、実印+印鑑証明書など)
◎保険標章、ステッカー(紛失した場合でも保険会社に連絡すれば解約可能)
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